まだまだいろいろあります❗️亡くなった義母の郵便物整理や事後処理😆in Japan

一時帰国
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ただ今マレーシアより、一時帰国中です。

このブログを読んでくださっている方は、まあ毎日遊んでばかりで💦と思っていらっしゃるかも知れません💦💦💦(まあ、実際そうかも知れませんが😆)

実は、地味な事務作業も一応💦いろいろと行っているのです😆

自宅には、日本を留守をしていた間の郵便物が大量にたまっています💦

大体それらが、軽く小さな段ボール箱にいっぱいあります💦(日本は、とても郵便物が多いですね。)

こちら郵便物の整理も地味ながら、結構大変な仕事となっております。

特に今年2月に亡くなった義母の事後処理のための書類が、たくさん郵送されてきていました😆(義母の郵便物は、私たちの自宅へ送ってもらえるように転送手続きをしています。)

今年2月、義母を見送りました。その時についてのブログはこちらからどうぞ

お世話になりました❗️ご近所にご挨拶😢
家族3人で義母を見送り、火葬を済ませて、やっと義母を自宅へ連れ帰ることができました。一緒に私たちの自宅へ帰るまで、ちょっとだけ義母には主人の実家の仏壇で待ってもらっております。先日は、お世話になったご近所に義母のことでご挨拶に行ってきました...

義母が亡くなった後に区役所などでの公的手続きも色々と大変でした。

でも、それで手続き終了ではなかったのですね😆これは、知りませんでした💦

せっせと書類を作って郵送準備をしています。

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このような、後期高齢者医療保険料還付金請求についてのお知らせが来ていました。

そして、これを請求するためには相続人代表者指定届出書の提出もしなければなりません。こちらには、代表者の戸籍謄本(コピーでも可)も同封の必要があります。(ちなみに、戻ってくる金額はわずかです💦それでも返していただけるだけありがたいですが。)

このほかに、介護保険料の還付金の請求、もう1つ後期高齢者医療保険料還付金請求、高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費の支給申請書も来ていました。

このように、押印は不要になっていました❗️日本も少しずつ進化してきていますね。

書類を作っていて少し気になったのが、還付を受ける権利の時効です。

還付を受ける権利は、原則として「過誤納金の還付、充当及び返戻通知書」が届いた時の翌日から起算して2年を経過すると時効により消滅しますので、ご注意ください。との記載がありました。

海外生活をしているとこれは結構きついかもしれませんね💦(原則として、と書いてあるので特別扱いしてくださるのかもしれませんが💦)

また、もし亡くなった方に身寄りが無かったら、こういう手続きはどうなってしまうのだろう?なんて心配になってしました。

義母が入居していた老人ホームの部屋にかけていた火災保険の解約手続きもやっと終わりました。

この火災保険のことも、義母が亡くなったはすっかり忘れてしまっていました。

そして、実は、まだまだいろいろな手続きが残っています。

また、主人が一時帰国してから、そのことについて忙しくなりそうです😆

このような作業をしながら、私も1つ1つ学ばせてもらっています。

今日も良い1日でありますように😄

ブログにお越しくださりありがとうございました。

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